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創業支援資金融資

高山市の制度融資です。限度額は3,500万円、利率は2.00%〜2.30%、信用保証料を足した実質は2.80%からです。

  • 利率+保証料2.80%
  • 利率2.00%〜2.30%
  • 信用保証料率0.80%〜1.90%
  • 限度額3,500万円

利率 2.00%信用保証料 0.80%= 実質 2.80%

利率は下限、保証料は一番低い区分で足しています。保証料は決算の内容で9段階に分かれるので、実際はこれより高くなることがあります。

実施主体高山市
区分市の制度融資
限度額3,500万円
利率年利2.0パーセント(条件により年利2.3パーセント)
令和9年3月31日までに融資を受けた方に、借入れの日から3年以内に支払った利子を全額高山市が補給します
信用保証料率創業関連保証:年0.80パーセント
無担保創業一般保証:年0.45から1.90パーセント
有担保創業一般保証:年0.35から1.80パーセント
いずれも信用保証料の全額を高山市が補給します
なお、適用となる保証は、岐阜県信用保証協会の審査にて決定します
期間・据置10年以内(据置期間1年以内を含む)

据置 1年

資金使途運転資金および設備資金

使える人

事業主の住民登録が市内にあり、市税の未納が無い方のうち、次のいずれかに該当する方
融資を受けようとする日から1カ月以内に個人で、または2カ月以内に法人を設立して市内で新規開業する方
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書をお持ちで、融資を受けようとする日から6カ月以内に市内で新規開業する方
市内で事業を営む法人であり、自らの事業を継続して実施しつつ、新たな法人を設立して市内で新規開業する方
市内で新規開業をして1年未満の方
事業を営んでいない個人が事業を開始した後、新たに設立した法人である会社であって、かつ、事業の譲渡に予知当該事業の全部または一部を当該会社に承継される方(当該事業を開始した日以後の期間が5年未満かつ当該会社設立の日以後の期間が1年未満のものに限る)
注:特定創業支援については、下記をご覧ください。
産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業

同じ目的で使える他の制度

利率信用保証料保証料が出典に無い棒の長さ=実質(利率+保証料。保証料は一番低い区分)
区分制度限度額利率保証料率実質期間
市市小規模企業融資(小口Z)2,000万円1.20%0.65%〜2.20%
1.85%
—
県県創業支援資金(県羽ばたき)2,000万円2.00%0.15%〜0.25%
2.15%
10年
県県創業支援資金(県創業)1億円2.00%〜2.40%0.35%〜0.90%
2.35%
15年
県県事業承継支援資金(県事業承継)2億8,000万円2.00%〜2.40%0.45%〜1.70%
2.45%
15年
県県事業承継支援資金(県事業承継借換)2億8,000万円2.00%0.45%〜1.70%
2.45%
10年
県県事業承継支援資金(県事業承継特別)2億8,000万円2.00%0.45%〜1.70%
2.45%
10年
市市経営安定特別資金融資2,000万円1.80%〜2.10%0.68%〜1.90%
2.48%
—
県県県スタートアップ創出促進保証(県SSS)3,500万円2.00%0.60%
2.60%
10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:高山市のページ 取得日 2026-10-05

どれを選べばいいか決められないとき

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