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県スタートアップ創出促進保証(県SSS)

岐阜県の制度融資です。

項目内容
実施主体岐阜県信用保証協会
区分県の制度融資
限度額3,500万円
利率年2.00%
信用保証料率年0.60%
期間・据置10年以内(据置1年以内) ※ 保証付き融資と同時にプロパー融資を実行する、又はプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内

据置 1年

資金使途創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金

使える人

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
(5)法第2条29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る)。を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
事業承継資金(事業承継特別保証)2億8,000万円1.85%0%〜0.95%1.85%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:岐阜県信用保証協会のページ(2026-04-01現在) 取得日 2026-09-22

どれを選べばいいか決められないとき

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