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事業承継支援資金(県事業承継)

岐阜県の制度融資です。

項目内容
実施主体岐阜県信用保証協会
区分県の制度融資
限度額2億8,000万円
利率年2.0%(償還期間が10年を超える場合年2.4%)
信用保証料率0.20% ( 専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合 ) 0.45%~1.70%(通常) 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 有担保割引適用・・・0.1%割引 ※専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けた場合を除く
期間・据置運転 10年(据置期間1年) 設備 10年(据置期間1年)

据置 1年

資金使途事業資金 ただし次の(1)、(2)に掲げるもの (1)ご利用いただけるかた(1)に該当する中小企業者は、個人保証を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの (2)ご利用いただけるかた(2)に該当する中小企業者は、事業承継前における個人保証を提供している既往借入金の返済資金

使える人

次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による認定を受けていること。
①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
ア.資産超過であること
イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること
③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
(2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない(当該 ※2 については、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間中である場合においても適用可)。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」2億8,000万円1.4%〜2%0.2%〜1.56%1.6%10年
事業承継資金(事業承継特別保証)2億8,000万円1.85%0%〜0.95%1.85%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
事業承継支援資金5,000万円1.7%0.45%〜1.5%2.15%10年
小規模借換資金2,500万円1.7%〜1.8%0.45%〜1.9%2.15%5年
創業支援資金(県羽ばたき)2,000万円2%0.15%〜0.25%2.15%10年
愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」8,000万円2.1%〜2.3%0.4%〜1.83%2.5%15年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:岐阜県信用保証協会のページ岐阜県信用保証協会のページ岐阜県信用保証協会のページ(2025-04-01現在) 取得日 2026-09-22

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