トップ三重県 › 事業承継フォロー資金

事業承継フォロー資金

三重県の制度融資です。

項目内容
実施主体三重県信用保証協会
区分県の制度融資
限度額8000万円
利率取扱金融機関所定利率 (固定利率でも変動利率でも可)
信用保証料率年0.0%~0.75%(CRD区分による)
期間・据置10年以内
資金使途運転・設備

使える人

・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者。
(1)事業承継特別保証扱い
次の①又は②に該当し、かつ、③、④に該当する法人とする。
<1>保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有していること。
<2>令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していないもの。
<3>次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 返済緩和している借入金がないこと
<4>中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎセンターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
(2)経営承継借換関連保証扱い
次の(1)から(4)の何れにも該当すること
(1)次の①②について経済産業大臣の認定を受けていること
①経営承継を予定している会社が、経営者保証を提供している融資が承継の障害となっていると認められること
②認定日申請日直前の決算において、次の要件を満たすこと
・ 資産超過であること
・ EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
③認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2)保証協会への申込直前の決算において、 法人・個人の分離がなされていること
(3)保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎセンターから事業承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

・申込には経済産業大臣の認定が必要となります。 ・対象となる資金は、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金となります。 ・申込には「事業承継計画書」、「財務要件等確認書」に加え、借換の内容や適用保証料率に伴う添付書類等の提出が別途必要となります。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」2億8,000万円1.4%〜2%0.2%〜1.56%1.6%10年
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
事業承継資金(事業承継特別保証)2億8,000万円1.85%0%〜0.95%1.85%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:三重県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22

どれを選べばいいか決められないとき

どの制度が自分に合うか、事業の中身を見てお答えします。

無料で相談する