特定経営承継関連保証
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額2億8,000万円
- 利率—
- 保証料率0.45%〜1.9%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 三重県信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 2億8000万円 |
| 利率 | 取扱金融機関所定利率 |
| 信用保証料率 | 年0.45%~1.9%(CRD区分による) |
| 期間・据置 | 10年以内 据置 1年 |
| 資金使途 | 運転・設備 |
使える人
次の(1)から(6)のいずれかに該当し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者。
(1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の方が有する株式等を取得する必要があること。
(2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の方が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
設備資金のみの場合は、保証期間15年以内。 ・対象となる資金は、認定の内容に応じて、次のとおりです。 ①当該認定中小企業者等以外の方が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 ②当該認定中小企業者等以外の方が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 ③当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金 ④当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.6%〜1.9% | 0.4%〜1.83% | 2% | 10年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
出典:三重県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22