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海外展開・事業再編資金

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。

項目内容
実施主体日本政策金融公庫 国民生活事業
区分国(公庫)
限度額7,200万円
利率基準利率 ただし、以下の条件に該当する場合はそれぞれの利率 日本と経済連携協定 (EPA) または自由貿易協定 (FTA) を発効または署名している国において海外展開事業を行う場合、[ 特別利率B ] 海外直接投資を行う方であって、利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす場合、[ 特別利率B ] 海外生産委託または海外販売強化を新たに行う場合(海外展開後5年以内の場合を含む。)、[ 特別利率A ] 日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う方であって、かつ、海外生産委託または海外販売強化を新たに行う方(海外展開後5年以内の場合を含む。)のうち、「新規輸出1万者支援プログラム」への登録を行っている場合、[ 特別利率C ]

利率表にあてはめると 2.9%〜5.4%(基準利率, 特別利率A, 特別利率B, 特別利率C)

信用保証料率公庫に信用保証料はありません
期間・据置設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)(※) 運転資金: 10年以内(うち据置期間2年以内)(※) (※)ただし、海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、据置期間については5年以内。

据置 2年

資金使途当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む(※)。) (※)転貸資金の詳細な取扱いについては、お近くの支店へお問い合わせください。
申込先日本政策金融公庫の各支店

使える人

経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、次の1~3の全てに該当する方
開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
(1)
取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
(2)
原材料の供給事情により、海外進出すること
(3)
労働力不足により、海外進出すること
(4)
国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること

経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
事業承継支援資金5,000万円1.7%0.45%〜1.5%2.15%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22

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