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企業活力強化資金

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。

項目内容
実施主体日本政策金融公庫 国民生活事業
区分国(公庫)
限度額7,200万円
利率「ご利用いただける方」の1に該当する方:[ 基準利率 ]、[ 特別利率A ]、[ 特別利率B ]、[ 特別利率C ] 「ご利用いただける方」の2に該当する方:[ 基準利率 ]、[ 特別利率B ] 「ご利用いただける方」の3、5または11に該当する方:[ 特別利率A ] 「ご利用いただける方」の4または10に該当する方:[ 基準利率 ]、[ 特別利率A ] 「ご利用いただける方」の6または9に該当する方:[ 基準利率 ]、[ 特別利率A ]、[ 特別利率C ] 「ご利用いただける方」の7に該当する方:[ 特別利率B ] 「ご利用いただける方」の8に該当する方:[ 特別利率A ]、[ 特別利率B ]、 [ 特別利率C ]

利率表にあてはめると 2.9%〜5.4%(基準利率, 特別利率A, 特別利率B, 特別利率C)

信用保証料率公庫に信用保証料はありません
期間・据置設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内> 運転資金: 10年以内<うち据置期間2年以内>

据置 2年

資金使途「ご利用いただける方」の1に該当する方が、次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金(ただし、(5)の資金は運転資金に限ります。) (1) 合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備、食料品販売業等の方が導入する食品廃棄物の再利用設備など幅広い用途にご利用いただけます。) (2) セルフ・サービス店の取得 (3) ショッピングセンターへの入居 (4) 新分野への進出(中心市街地関連地域( 注3 )で事業を営む方に限ります。) (5) 販売促進、人材確保(運転資金のみ) 「ご利用いただける方」の2に該当する方が必要とする設備資金(支払条件の改善と同時に行う生産性向上に資する設備資金に限ります。)および運転資金 「ご利用いただける方」の3に該当する方が、キャッシュレス決済に対応するために必要とする運転資金 「ご利用いただける方」の4に該当する方が必要とする設備
申込先日本政策金融公庫の各支店

使える人

商業振興関連
次のいずれかの業種の事業を営む方
(1)
卸売業
(2)
小売業
(3)
飲食サービス業
(4)
サービス業
(5)
不動産賃貸業(
注1

支払条件改善関連
取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
キャッシュレス決済関連
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
取引環境改善関連
委託事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
パートナーシップ構築宣言関連
「パートナーシップ構築宣言」を行っている方(
注2

流通関連
輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方またはこれらの方を構成員とする事業協同組合等
省力化関連
中小企業省力化投資補助金の交付決定を受けている方
BCP関連
自ら策定したBCP等に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方
バス・タクシー関連
道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う方
受託中小企業振興法関連
受託中小企業振興法第5条の規定に基づき振興事業計画の承認を受けた連携体を構成する方
外国人労働者関連
外国人労働者の雇用管理の改善または雇用環境の整備に取り組む方

経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
リフレッシュ資金5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%7年
環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
事業承継支援資金5,000万円1.7%0.45%〜1.5%2.15%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22

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