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愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金(経営者保証免除)」

愛知県の制度融資です。

  • 利率+保証料—
  • 利率1.4%〜1.7%
  • 信用保証料率協会所定
  • 限度額3,500万円
実施主体愛知県信用保証協会
区分県の制度融資
限度額3,500万円
利率3年以内 年1.4%
3年超5年以内 年1.5%
5年超7年以内 年1.6%
7年超10年以内 年1.7%
県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けた者である証明を受けた証明申請書(愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)融資制度に係る証明申請書)の提出がある場合は、上記利率から0.3%割り引きます(要件等の詳細については、
県スタートアップ推進課(HPリンク)
へお問い合わせください。)。
信用保証料率0.88
期間・据置3年以内 年1.4%
3年超5年以内 年1.5%
5年超7年以内 年1.6%
7年超10年以内 年1.7%
県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けた者である証明を受けた証明申請書(愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)融資制度に係る証明申請書)の提出がある場合は、上記利率から0.3%割り引きます(要件等の詳細については、
県スタートアップ推進課(HPリンク)
へお問い合わせください。)。
資金使途運転資金・設備資金
申込先・取扱金融機関の各店舗
・保証協会

使える人

以下のいずれかに該当するもの
1 以下いずれかの創業前の創業者で、事業開始に係る具体的計画を有するもの
ア 2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する、事業を営んでいない個人
イ 自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立して、新たな会社が事業を開始する具体的計画を有する、中小企業者である会社
2 以下のいずれかの創業後の創業者
ア 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの
イ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの
3 産業競争力強化法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により、事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、新たに会社を設立したものが事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

本制度により融資を受けた後、会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づく確認および助言を受けていただく必要があります。

同じ目的で使える他の制度

区分制度限度額利率保証料率実質期間
県県開業パワーアップS3,500万円1.75%0%〜0.2%1.75%10年
県県リフレッシュ資金(米国関税措置・物価高騰等対応)5,000万円1.5%0.45%〜1.5%1.95%5年
県県環境対策促進資金5,000万円1.5%〜1.7%0.45%〜1.5%1.95%5年
県県開業パワーアップ支援資金3,500万円1.75%0.2%〜0.85%1.95%10年
県県愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」2億8,000万円1.6%〜1.9%0.4%〜1.83%2%10年
県県がんばる小規模企業応援資金2,000万円1.55%0.5%〜1.8%2.05%5年
県県リフレッシュ資金(中東情勢・物価高騰等対応)5,000万円1.6%0.45%〜1.5%2.05%5年
県県経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響)5,000万円1.85%0.28%〜1.2%2.13%10年
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。

出典:愛知県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22

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